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令和6年11月から、フリーランスの方も労災保険の特別加入ができるようになりました。
・フリーランス(特定受託事業に従事する方)が企業等から受けて行う「業務委託」
→「業務委託」とは、企業等がその事業のために他の事業者に、物品の製造、情報成果物の作成(プログラミングなど)、役務の提供(通訳など)を委託すること
◇特別加入の対象となる事業「業務委託」の例
翻訳・通訳(外国書籍の翻訳、海外出張時の同行通訳)、講師・インストラクター(ピアノ教室、スポーツジムのインストラクター)、デザイン・コンテンツ制作(広告用のイラスト作成、集計プログラム作成)、調査・研究・コンサルティング(商品売買のための市場調査)、営業[商品(保険、電子機器等)の営業代行]
※注意・労働契約を締結している場合や、取引の形式にかかわらず、実態として労働者と認められる場合は、特別加入をしなくても、労災保険が適用されます。(強制加入)
詳しくは、厚生労働省のホームページにてご確認ください。
001262830.pdf
令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります|厚生労働省
画像出典:厚生労働省ホームページ「令和6年11月から「フリーランス」が労災保険の「特別加入」の対象となります