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令和8(2026)年10月1日以降、地域別最低賃金が改正されます。
原則として、パートタイム、アルバイトを含む使用するすべての労働者に適用されます。 月給者も時間給換算を行い、改正後の最低賃金を下回っていないか、早めに確認しておきましょう。 令和8年度最低賃金額答申|厚生労働省 賃金引き上げに伴い、助成金・補助金を検討されている事業主の方は、厚生労働省のリーフレット「賃金引き上げの支援策」をご参照ください。
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賃金(賃金引上げ、労働生産性向上) |厚生労働省 賃上げ・最低賃金対応支援特設サイト | 経済産業省 中小企業庁