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令和7年6月1日に改正労働安全衛生規則が施行されました。
熱中症のおそれがある労働者を早期に見つけ、迅速かつ適切に対処することにより、熱中症の重篤化を防止するための「体制整備」、「手順作成」、「関係者への周知」が、事業者に義務付けられます。
対象となるのは、「WBGT※28度以上または気温31度以上の環境下で、連続1時間以上または1日4時間を超えて実施が見込まれる作業」です。
※WBGT(Wet-Bulb Globe Temperature)とは・・・熱中症を予防することを目的として、1954年にアメリカで提案された指標で、気温に加え、湿度、風速、輻射(放射)熱を考慮した暑熱環境によるストレスの評価を行う暑さの指数のこと
熱中症警戒情報については、環境省のサイトにてご確認ください。
熱中症予防について、詳しくは、厚生労働省のホームページにて、内容をご確認ください。
熱中症対策については、石川労働局のホームページをご覧ください。
今夏、皆さんの職場では、熱中症対策を強化されていますか。
何から手を付けてよいかわからない等、お悩みの経営者様・人事担当者様は、お気軽に弊所あてにご相談ください。
(画像出典:厚生労働省パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」より)