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令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の「自主的な出勤」に関する取扱い改正のお知らせ
通常では、休業を行う日に自社の瓦礫撤去等を行うために、自主的に出勤をした従業員の休業については、実態として休業を行っていると認めることは困難であることから、その自主的な出勤時間の長短にかかわらず、当該休業日は支給対象となりません。
今般の能登半島地震の被災による復旧作業状況等を鑑み、当該取扱いを見直し、一定の要件を満たした場合に支給対象とするというお知らせが厚生労働省から出ています。
詳しくは、石川労働局のホームページにて、ご確認ください。↓
令和6年能登半島地震関連情報(石川労働局からのお知らせ) (mhlw.go.jp)
画像出典:石川労働局ホームページより
必要な方に情報が届きますように。
そして、一日も早い復旧を心よりお祈り申し上げます。