作成日:2022/07/19
職場で新型コロナウイルスに感染した場合・・・
業務によって感染した場合は、労災保険給付の対象となります
業務に起因して感染した労働者や遺族の方は、正社員、パート、アルバイト等の雇用形態によらず、労災保険給付(療養補償給付、休業補償給付、遺族補償給付)を請求することができます。
対象となるのは・・・
・ 感染経路が業務によることが明らかな場合
・ 医師・看護師や介護の業務に従事される方々については、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則対象
・ 感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務(例えば、複数の感染者が確認された労働環境下での業務、顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下での業務等)に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
・ 症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も対象
出典:厚生労働省「職場で新型コロナウイルスに感染した方へ 業務によって感染した場合、労災保険給付の対象となります」